東京高等裁判所 昭和37年(ラ)261号 決定
被告人 田辺元栄
相手方 藤本ミサ
〔抄 録〕
原決定は、確定判決に対する請求異議の訴の提起に伴い申立てられた民訴五四七条二項の強制執行停止申請を認容したものであつて、本件抗告理由は、原決定が右申請の一部を認容しなかつたのは失当であるというに帰着するところ、右のような強制執行停止の裁判は、本案である異議の訴の手続に附随して行われる仮の処分であつて、この種仮の処分の当否だけを、まだ本案たる異議事件の係属しない上、裁判所に審査させることは相当でないから、民訴五〇〇条三項を類推し、原決定に対しては右のような不服申立を許さないものと解すべきである。
(鈴木禎 川添 花渕)